千葉県野田市の税理士事務所「LOTUS会計事務所」

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3分でわかる!今さら聞けないインボイス解説動画

「インボイス制度」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

「言葉は聞いたことがあるけどよくわからない・・・」という方はぜひご一読ください!

▼インボイス制度 公式特集ページ▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

インボイス制度とは

「インボイス制度」とは、インボイス(適格請求書)と仕入税額控除に関するルールを定めた制度です。
インボイス制度が始まると、買手が消費税の仕入税額控除を行うとき、売手が交付した適格請求書の保存をしなければいけません。

そもそも「インボイス制度とは?」をもう少し知りたいという方は、下記の動画でサクッと基本を解説をしているので、気になる方はご視聴ください!!

▼3分でわかるインボイス解説動画▼

インボイス制度の2つのポイント

①適格請求書発行事業者だけが適格請求書を交付できる

仕入税額控除ができる適格請求書(インボイス)は、適格請求書発行事業者だけが発行できます。適格請求書発行事業者でない場合は、登録が必要です。税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出して登録申請しましょう。
なお、登録申請は、課税事業者でなければできません。免税事業者の場合は、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要があります。

※インボイス制度における“簡易課税制度”の扱いについては公表されていません。

②適格請求書発行事業者は消費税及び地方消費税の申告義務が生じる

現在、課税売上高1000万円以下の免税事業者は、消費税及び地方消費税の申告義務はありません。
しかし、インボイス制度で「適格請求書発行事業者」に登録すると、課税売上高1000万円以下であっても申告・納税義務が生じます。

インボイス制度に対応した補助金

◎小規模事業者持続的発展支援事業(持続化補助金)
持続化補助金は小規模事業者が経営計画を策定して取り組む販路開拓等を補助するもので、「インボイス枠」として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に転換する場合の環境変化への対応を支援する特別枠を設ける予定です。
上限額は100万円、補助率は2/3です。

◎IT導入補助金
業務効率化やDXのためのITツール等の導入を支援するIT導入補助金では、インボイス制度の対応を見据えた会計ソフト等のITツール導入をこれまで以上に促進するため、補助率引き上げ、クラウド利用料の2年分の補助、PC等のハード購入補助を実施する予定です。
最大350万円のITツール導入補助に加えて、PC、タブレット、レジ等の購入も支援するとしています。

最後に

税制改正に関わる情報は「知らなかった」では済ませられません。

顧問の会計事務所に詳細を確認するようにしましょう。

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